内装工事業の簡易課税の事業区分について
マンションやアパートの内装工事をしています。
元請け会社から材料を支給される時もあれば、自分で材料を購入して内装工事をする時もあります。
この場合、簡易課税の事業区分は何になるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
内装工事であれば、第3種事業になると思われます。
早々にご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月10日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。