税理士ドットコム - [消費税]内装工事業の簡易課税の事業区分について - 内装工事であれば、第3種事業になると思われます。
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内装工事業の簡易課税の事業区分について

マンションやアパートの内装工事をしています。
元請け会社から材料を支給される時もあれば、自分で材料を購入して内装工事をする時もあります。
この場合、簡易課税の事業区分は何になるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

内装工事であれば、第3種事業になると思われます。

早々にご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年04月10日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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