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フリーマーケットにおける消費税

お世話になります。
フリーマーケット及びフリマサイトで購入した物品は購入者が後に別途、消費税を納付する必要があるのでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

お世話になっております。
消費税は、例えば商品の購入者が通常の購入代金1,000円に消費税100円加えた税込金額1,100円を販売先に支払い、販売先は当該消費者から預かった消費税100円を国に納付することとなります。
なので、消費税を納付するのは、消費税を預かった販売先となります。
なお当該販売先についても、2年前の課税売上高が1,000万円以下であるなど、一定の要件を充足する小規模事業者ならば、消費税を納付する必要はなくなります。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太 先生
ご回答をありがとうございます。
フリーマーケット及びフリマサイトで購入した物品に税抜税込表示が見られない場合、購入者にとっては表示されている価格のお支払いが全てである、という認識で良いでしょうか?

ご理解の通りです。
事業者が消費者に商品等を販売する場合、総額表示が義務付けられているので、ご質問者様が購入した金額は税込の金額であり、別途消費税を購入者側が納付する必要はありません。
何卒宜しくお願い致します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

亀谷由太 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月12日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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