日豪租税条約の届出について
日豪租税条約の届出について
この度、Amazon日本などのプラットホームにて物販を始めたいのですが(仕入れ、販売などは全て日本国内にて完結予定です)、その際に発生する売り上げに対する納税についてお伺いしたいことがあります。
私は、オーストラリアに永住しており、日本では、非居住者扱いです。日本での収入は何年もない状況です。この状況下で、物販を始める際には、消費税の支払い義務はありますか?また、日豪租税条約の届出というものというものをした方がいいということをインターネット上で見たのですが、ご意見をお聞かせください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
オーストラリアから商品を日本に直接送るなら、消費税の納税義務者にはならないとおもいます。日本で商品を買う人は、別途、金額におうじて、輸入消費税を払うことになるとおもいます。日本に事業所とか倉庫がないなら、租税条約の届も必要ないとおもいます。
ご返答ありがとうございました。輸出入などは考えておらず、日本国内でのみ、仕入れ販売する際は、過去10年ほど日本国内においての収入や売り上げが無い場合でも、非居住者として消費税の支払い義務があるという解釈でよろしいでしょうか?質問が長くなり申し訳ありません。ご返答いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月19日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。