消費税課税事業者届出書(基準期間)提出必要の有無について
標記の件、消費税課税事業者届出書提出にあたり、理解が及ばず考え方についてご教示願います。
令和5年に事業用不動産(土地建物)を売却、譲渡価額は土地建物総額5,000万円となります。
売買契約書を確認したところ、土地建物の内訳は無く総額表示(5000万円)となっています。
そこで以下3点についてご教示願います。
※居住用の家賃収入のみとなります。
①事業用の土地建物売却に伴う「課税売上高」とは消費税の対象となる「建物の売却額」という理解で正しいか。
②上記理解が正しい場合、「建物の売却額」を算出するにあたり、土地建物を「固定資産税評価額」の割合に基づいて算出と考えますが、この考えは正しいか。
③上記①②が正しいという前提で「建物の売却額」の算出結果が800万円だった場合、課税売上高=1000万円以下となるため、消費税課税事業者届出書(基準期間用)の提出は不要という理解で正しいか。
以上となります。
基準期間における課税売上高1000万円超とは、譲渡価額総額(5000万円)であると勝手ながらインプットしてしまっていた為、頭が整理できずにいます。
お手数をお掛けしますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

①免税事業者ということでしたら正しいです。
②大丈夫です。
③他に課税売上高がなければその通りです。
乾先生
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
申し訳ございませんが、もう一点ご教示願います。
今回の対象物件について、購入時における土地建物の比率割合設定(消費税から逆算=建物1100万)と売却に伴う土地建物の比率設定(固定資産税評価額から算出=建物800万円)の算出方法が異なっても問題無いでしょうか。

あくまでも購入時ですので売却時と比率が違っても仕方ないと思いますが、ご不安でしたら税務署に事前にお問い合わせされることをおすすめいたします。
乾先生
この度は丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年05月07日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。