菓子の委託者と受託者の販売時の消費税の付け方について
販売の際の消費税について、お聞きしたいです。
委託者側が小売り希望価格300円のものを受託者270円(内税)で買い取っていただいた場合、受託者は300円(外税)で販売することは可能でしょうか。
それとも内税で買い取っていただいているので販売の際も内税にしなければいけないのでしょうか。
ちなみに委託者は今年、副業として始めたばかりで純利益が少なく、20万を超えない可能性があり、納税免除者(副業においては確定申告もなし)と考えているのですが、販売品に消費税をつける認識はあってますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
内税外税は、それぞれの販売業者が決めることです。
それとも内税で買い取っていただいているので販売の際も内税にしなければいけないのでしょうか。
上記は気にしないでよい。
ちなみに委託者は今年、副業として始めたばかりで純利益が少なく、20万を超えない可能性があり、納税免除者(副業においては確定申告もなし)と考えているのですが、販売品に消費税をつける認識はあってますでしょうか。
どのような場合にも、商品には消費税が入っています。問題はないと考えます。
本投稿は、2024年05月12日 04時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。