自己対応の消費税
自動車修理業を営んでいますが、先日物置として使用している車両に相手方の車両がぶつかり自社車両が損傷しました。その際に現場を自社で片付けた(自社車両を移動させた)ため、処理費用を相手方保険会社へ請求したのですが、自社での作業のため消費税を差し引いた金額でお支払いしますと言われました。消費税分は受け取れないのでしょうか。
税理士の回答

前川裕之
自己対応では、課税取引の要件を満たさないので、消費税は発生しない取引です。
保険会社は実費を精算ということかと思いますが、消費税が課税されない取引であれば、その分は支払わないということかと思います。
ご回答ありがとうございます。保険会社も即答出来ず不審に思っていました。
本投稿は、2024年05月18日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。