外国企業との取引について(課税取引vs非課税取引)
当方は日本で個人事業主として通訳・翻訳サービスを行っております。日本に法人を置かない国外企業との取引もあり、業務の内容によって課税取引に該当するのか非課税取引に該当するのか判断が難しい場合があります。
①翻訳業務:輸出取引に該当するため、非課税取引と認識しておりますが、いかがでしょうか?
②通訳業務1:国外の取引企業が来日せず、国外からオンラインで会議を実施し、その通訳を日本にいる当方が行った場合、非課税取引になりますか?
③通訳業務2:反対に国外の取引企業が会議のために来日し、その通訳を行った場合、課税取引になるのでしょうか?(ドル建てです)
④一部の翻訳業務を外注:一部の翻訳業務を日本在住の翻訳者に外注した場合、これは課税取引きになりますか?
長くなりましたが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

金田恵治
本件、おっしゃる通り消費税が課税・免税・非課税・不課税と入り乱れるのですが、以下のアドレスのページから整理しましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
①翻訳業務:輸出取引に該当するため、非課税取引と認識しておりますが、いかがでしょうか?
→「ロ 役務の提供の場合」を見ますと、「役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します」とあります。ですので、国内で翻訳したものは課税になります。
(「電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供」という記載もありますが、Web会議での翻訳などは含まれないと解釈できます)
②通訳業務1:国外の取引企業が来日せず、国外からオンラインで会議を実施し、その通訳を日本にいる当方が行った場合、非課税取引になりますか?
③通訳業務2:反対に国外の取引企業が会議のために来日し、その通訳を行った場合、課税取引になるのでしょうか?(ドル建てです)
→この2点はやはり役務提供の場所が国内になるので、課税取引になります。あなたが海外に行ってその場で通訳をしていたら、国外取引となって不課税になります。
④一部の翻訳業務を外注:一部の翻訳業務を日本在住の翻訳者に外注した場合、これは課税取引きになりますか?
→これはあなたと国内の外注業者の間の取引で、国内で完結しているので、当然に課税取引となります。
本投稿は、2024年05月18日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。