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簡易課税制度において卸売業の要件

コップなどのプラスチック製品を中国で製造(販売先お客様のロゴを印刷)し、日本へ輸入して直接お客様(法人)へ販売、お届けするビジネスを営んでおります。

ビジネスの立ち回り上、見かけはコップのメーカーを自称しておりますが、実際のところはお客様から注文を受けた分を中国で委託製造(+オリジナル印刷)をして輸入販売しております。
商流は中国工場⇒当社⇒お客様⇒一般消費者です。

このような場合、簡易課税制度における卸売業の要件に該当しますでしょうか。
一般的な卸売業よりも利益率が高く、実際簡易課税制度の卸売業の消費税仕入税額控除90%よりかなり仕入れ原価率が低いのですが、あくまでビジネスモデルとして卸売業と認めていただけるか知りたく、こちらでセカンドオピニオン的見解をいただきたく質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

他社で売れない製品を販売しているのなら製造業(第3種)でしょう。

貴重なご見解ありがとうございます。
後学のためにご教授いただけますとありがたいのですが、『他社で売れない製品を販売しているのなら製造業』とのご判断の根拠となるようなガイドラインはどこかで見ることはできますでしょうか。

なお書きが該当すると思います。

13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40により改正)

(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
 なお、顧客から特注品の製造を受注し、下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。

ありがとうございます。
原材料等手配は当方が関与するところではなく、製造者が自身の事業運営のもとに行っております。

当社は製造者が商品として販売するものに、ロゴを印刷してもらっております。

ご記載いただいたものとはケースが違うように思われますがいかがでしょうか。

最初の投稿に『委託製造』という言葉を使ったために誤解を招いているものと思われます申し訳ありません。

直近の投稿の補足になりますが、まず原料の手配などは当方が関与するところではありません。
当方が注文するコップ等の樹脂製品は製造者が同社ウェブサイト上に掲示する商品であり、誰でも注文が可能な商品です。それに『ロゴを印刷をする』部分のみが都度指定依頼する部分となり、製造者にて手配のもとに印刷がなされたものを当社が購入する形です。

上記のとおり原料の調達や商品の製造手順等にも関与しないため、製造者との取引の契約は単純な商品購入契約となっております。

また違う観点になりますが、商品に『ロゴ等を印刷する』という行為は、一回ごとの指定という意味で特注と呼ばれますが、国税庁の事業区分に関する以下の記載からむしろ性質を変更しないとも言え、さらに卸売業としての確度があがるようにも感じられますがいかがでしょうか。
----------------------------------------
(性質及び形状を変更しないことの意義)
13-2-2 令第57条第5項第1号《事業の種類》に規定する卸売業及び同項第2号イに規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
 なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正)

(1) 他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼付け又は表示する行為
--------------------------------

お手数お掛けし恐れ入りますが、貴見お伺いできますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

原材料等にこだわっていますが、なお書き以下をご確認ください。該当しなければ第1種でいいと思います。

ありがとうございます。
原材料等にこだわっているのは、なお書き以下が製造問屋としてのなお書きであり、その製造問屋の定義となるような原料手配から商品の完成までの工程を支配している前提においてなお書きが付されているのであれば、その前提が違えばなお書き部分のみが今回対象となる事業に当てはまるかどうかを以って判断するのはいかがかなと思った次第ですがいかがでしょうか。

なお書きの上は原材料を支給、下は外注先が原材料を自給するという違いがあります。

ありがとうございます。原材料の調達や製造への関与の度合いにかかわらず特注製造する形態は製造業とみなされること理解しました。

それでは前の投稿に記載しました「印刷する」ということが特注に該当するのか考察したいのですが、製造問屋の典型的業態の判例を以下ご参考ください。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/51/40/index.html?fbclid=IwAR2TJAZ3yxifuUAOQ5aacDnaXTXTS95_fbHozrUXu_oCB3JhSsw9HzOmFag

オーダーメイドでスーツを作る事業は各顧客ごとの特注となり「在庫を持たない」受注都度生産であることが製造業と判断されている所以です。

一方で弊社事業は、コップはすでに既製品として製造し、在庫をしているものです(初回はお客様から注文を受ける時点で生産しますが、当該注文数量より大量に生産し、在庫でそれ以降の注文の対応をしています)。

オーダーメイドスーツのようにお客様ごとの特注のサイズや型のコップを作ることはありません。
あくまで既定の商品に、ロゴを印刷する行為が都度異なる部分となります。

以上の形態は製造業にカテゴリーされる特注となりますでしょうか。
何度もお伺いし恐れ入りますが貴見お伺いできますと幸いです。

市販の商品を仕入れてロゴ印刷する程度なら第1種でいいと思います。

理解しました。ご多用のところ各ポイントにおけるご見解いただきまして誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年05月22日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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