借り上げ社宅の原状回復費の消費税区分について
お世話になっております。
タイトルの件でご質問です。
★前提
1.会社で借り上げ社宅を実施しており、当社から管理会社は家賃を支払い、従業員からは使用料の一部を徴収している(非課税売上)
2.当社は個別対応方式
退去時は原状回復費用を会社が支払い、一定額を従業員から徴収してます。
この場合、以下の取引について消費税区分は「非課税売上にのみ対応する課税仕入」になるのでしょうか?
・従業員から徴収する原状回復費用
・会社が管理会社へ支払う原状回復費用
その部屋にまた当社の従業員が入居するわけでもないので、非課税売上にのみ要する課税仕入ではなく共通仕入として仕入税額控除をとっても良いのでしょうか?
いまいち理解できず、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
借上げ住宅なので、
非課税売上にのみ対応する課税仕入」になる
と考える。
本投稿は、2024年05月23日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。