海外との取引での消費税の取り扱いについて
映像制作の会社を経営してあるものです。
韓国から映像制作の依頼があり、日本国内で撮影を進行しました。
韓国からはディレクターからカメラマン等撮影に関するスタッフが全て来日し、弊社では日本でのロケ地、ロケバス、照明チーム、撮影機材、他スタッフの発注をし弊社でサービス料をもらっていました。
撮影データは韓国のカメラマンが撮影したので、そのまま持ち帰りました。日本から納品したことではないです。
日本国内での労働力,サービスの提供により請求の段階で消費税も込みで請求しています。
しかし私の周りの映像制作を営んでいる方によって、消費税を乗せる、乗せないがいて、顧問税理士によっても言うことが違っているそうで、労働力の提供は基準が曖昧なのでしょうか?
韓国側が日本に払う税金に対して2重課税になってしまうと連絡があり、それは本国で還付の申請をしてもらうべきだと思っております。
弊社にも顧問税理士がいまして、顧問税理士からは消費税を乗せて請求で大丈夫とのことです。
今期で2期目でインボイス登録はしていますが、2割特例です。
税理士の回答

安島秀樹
日本国内で非居住者(韓国の人)にサービス提供した対価だとおもうので、会社の顧問の税理士さんが言うように、消費税を乗せて請求すべきものだとおもいます。韓国側が2重課税になると言っているのは、韓国の税務署にも韓国の消費税を払わないといけないということでしょうか。日本の消費税と同じように、韓国も、国外でサービス提供をうけたときは、韓国の消費税はかからないとおもいます。なにが二重課税なのか確かめて、顧問の税理士さんと相談してみるといいです。
本投稿は、2024年06月28日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。