営業の譲渡
事業譲渡で差入保証金を譲渡した際、消費税の取り扱いで5%が非課税売上高として認識されるのはなぜですか?考え方がいまいちわかりません。。
税理士の回答

中井智浩
金銭債権や有価証券の譲渡などの非課税売上は額面金額を課税売上割合の計算に含めると、課税売上割合が低くなりすぎてしまうことがあるため政策的配慮として決められています。
金銭債権ということは、差入保証金でなく売掛金、貸付金の譲渡でも5%が非課税売上高になるということですか?

中井智浩
ご記載の通りです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
本投稿は、2024年06月29日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。