免税事業者と建設仮勘定
建設仮勘定と仕入税額控除について
当方は法人です
当期、翌期ともに消費税の課税事業者(原則課税)である場合
当期に払った建設仮勘定については払った当期でも完成する翌期に控除のどちらかを選べると思います
ここで当法人は当期が免税事業者で翌期が課税事業者(原則課税)です
この場合、当期に払った建設仮勘定を、完成する翌期で仕入税額控除をすることができるでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
ご質問に対する結論は、当期が免税事業者である場合には、建設仮勘定に関する支払についての消費税の仕入税額控除は認められません。したがって、当期に支払った建設仮勘定を翌期に控除することもできません。
まず、消費税の仕入税額控除は、課税事業者である期間においてのみ認められるものであり、免税事業者である期間の支出に対する消費税は控除することができません。したがって、免税事業者である当期において支払われた建設仮勘定は、それが翌期に完成したとしても、その支払いにかかる消費税を控除することはできないということです。
具体的に言えば、建設仮勘定は物の引渡しや役務の提供が完了した時点の課税期間で控除されるという原則がありますが、その前提として支払った事業者がその時点で課税事業者であることが必要です。当期が免税事業者である場合、その期間に行った支払いを翌期の課税事業者となった時点で控除することは制度上認められていません。
本投稿は、2024年09月25日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。