簡易課税の事業区分
個人事業主で解体現場から産業廃棄物のコンクリートガラをダンプで運んでます。
消費税簡易課税の事業区分が、建設業の第3種なのか、運輸業の第5種になるのかわかりません。
どちらになるのでしょうか?
あくまでも、運ぶ仕事になります。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
第三種事業の建設業は、材料等を用意して建設全体を取り仕切るような者を対象としていますので、質問者様の場合には、運送業として第五種事業に該当するものと思われます。
とてもわかりやすい違いを教えていただきありがとうございます。
建設業が引っかかり、わからずにいました。
第5種に該当との事で納得です。
ありがとう御座いました。
本投稿は、2024年11月24日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。