課税事業者の届出について
現在、免税事業者である個人事業主の課税事業者届出について、
令和5年1/1-12/31における課税売上高が1,000万超の為、
令和7年1/1-12/31は課税事業者になります。
その場合、令和7年の事業開始の前日までに消費税課税事業者届出書を出す必要があると思いますが、未届出の場合は、どのようになるでしょうか。自動適用でしょうか。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
課税事業者届出は基準期間(2年前)の課税売上が1000万円を超えたことにより課税事業者になる場合に提出するものですので、いわば、税務署に対するお知らせのようなものです。
課税事業者届出書の提出の有無によって課税事業者、免税事業者の判定が変わることもなく、また、罰則等もないかと思われますが、せっかく質問者様が課税事業者届出書の提出についてご存知ですので提出するのがよろしいかと思われます。
また、課税事業者届出書は事由が生じた後、すみやかに提出することとされており、質問者様が記載した提出期限は、おそらく、課税事業者選択届出書の提出期限を意図したものであると思われます。
届出書の名称が似ていますので、間違えないようご注意ください。
本投稿は、2024年11月26日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。