車両売却時の仕訳と消費税
法人です。車両簿価1 売却価額50000(預金に入った額)リサイクル預託金500
売却時の仕訳と課税区分が知りたいです。
税理士の回答

小林歩
税込金額で考えますと、消費税課税売上が49,500円(50,000-500)、固定資産売却益が49,499円(50,000-500-1)となれば良いことになります。税込経理方式の仕訳例としては、以下になります。
預金(課税対象外) 50,000 / リサイクル預託金(課税対象外) 500
/ 固定資産売却益(課税売上10%) 49,500
固定資産売却益(課税対象外) 1 / 車両(課税対象外) 1
ご返答ありがとうございます。
預金金額はリサイクル預託金と明記されず一括下取価格50,000ですが、その場合も課税売上は49,500
でしょうか?リサイクル預託金は資産にあがっていたものです。
リサイクル預託金は非課税売上でしょうか?電話で税務相談室に聞いたところリサイクル預託金は譲渡されるものだから、課税売上は50000と言われたのですが、、、

小林歩
前回の回答では、リサイクル預託金の消費税区分を課税対象外と記載してしましましたが、正しくは「非課税」でした。誠に申し訳ありませんでした。
ただし、今回の非課税分は金銭債権の譲渡として、有価証券等の譲渡に該当するもので、消費税はかかりませんが、課税売上割合の計算の際に分母に5%を算入するという特殊な取り扱いをする必要があります。
参考 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
したがって、課税売上は49,500円となり、有価証券等の譲渡に関する非課税分が500円となります。
会計ソフトに「有価証券等の譲渡」といった消費税コードがあると思いますので、そちらで処理をお願いいたします。
正しい仕訳を改めて記載しますと、以下になります。
預金(課税対象外) 50,000 / リサイクル預託金(非課税(有価証券等の譲渡)) 500
/ 固定資産売却益(課税売上10%) 49,500
固定資産売却益(課税対象外) 1 / 車両(課税対象外) 1
売却時の明細にリサイクル預託金500円が記載されていなくても、今回売却した車両を取得した際の資料にリサイクル預託金500円の記載があり、取得時に500円を計上していて貸借対照表に計上された500円が今回売却した車両のものと証明ができる場合には、課税売上49,500円、非課税売上(有価証券等の譲渡)500円で問題ないと考えられます。
今回の売却取引に関連する資料として、取得した際の資料も、売却した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から原則として7年間(繰越欠損金が生じた場合は10年間)保存しておいてください。
詳しくありがとうございます。
売買契約書をみたのですが、50000 (45455 4545)と消費税が書いています。
リサイクル預託金については書いていません。
買主の間違いとして こちらはリサイクル預託金 非課税 有価証券等の譲渡、課税売上 49500
で処理してよろしいのでしょうか?
本投稿は、2025年01月10日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。