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消費税 中途解約時の保証金の取り扱いについて

家賃月額80万円(内保証金月15万円、総額は15万円×12カ月×10年=1800万円です。)、敷金200万円で事務所を貸しています。
保証金は返還されない契約になっています。

契約期間は10年間です。

貸付開始時 普通預金200万円 預り金200万円
       普通預金1800万円 預り金1800万円

家賃受け取り時 普通預金65万円 受取家賃65万円 課税取引
        預り金15万円 受取家賃15万円 課税取引      

以上の仕分けをきっています。

契約5年で中途解約になった場合の消費税の取り扱いはどのようになるでしょうか?
敷金 預り金400万円 普通預金400万円 対象外取引
保証金 預り金900万円 雑収入900万円 課税取引 
①中途解約した場合、保証金は対象外になるようですが、それは中途解約時に返還するものの取り扱いで、中途解約時に保証金を借り手が放棄するような契約を結んでいた場合は課税取引になるようなのですが上記の取り扱いで正しいでしょうか?
②また課税取引となった場合、簡易課税の区分は六種であってますか?

   

税理士の回答

①上記の取扱いで問題ないと思われます。
借り手が当該保証金を放棄する契約である以上、貴社(貴殿)の収入(課税売上げ)となり、毎月償却するのとなんら変わりはないと考えられるからです。

②それで問題ないt思います。

ありがとうございました。
勉強になりました。

本投稿は、2025年05月14日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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