寄附用商品の仕入に係る消費税区分について
当社はアパレルの卸、小売り事業を行っております。
この度、介護施設などに寄附を行うためにアパレル商品を仕入れることとなりました。
消費税は個別対応方式を採用しております。
①この場合、当該商品は「非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」と処理することとなりますでしょうか。
②寄附ではなく、10円など格安で販売した場合には、「課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」として処理できますでしょうか。
税理士の回答

丸尾和之
①アパレル商品を贈与した場合の当該課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして取り扱います。
②アパレル商品の売却収入(課税売上)を稼得するために要する課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして取り扱います。
◆ご参考
消費税基本通達11-2-17 金銭以外の資産の贈与
消費税基本通達11-2-20 課税仕入れ等の用途区分の判定時期
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
本投稿は、2025年06月19日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。