非課税業者(個人)の消費税の取扱について
非課税業者である個人が事業用ビルを2億円で売却しました。
その際に売買契約上、土地1億5千万円、建物5千万円、消費税400万円の契約で2億400万円を得た場合、その消費税の取扱はどのようになるのでしょうか?
個人の収入としてもよろしいのでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
非課税業者は消費税の免税事業者のことと思いますが、納税義務がありませんので建物部分の消費税相当額400万円は個人の収入となります。
確定申告の時の譲渡所得計算では、400万円も収入として計上する必要がありますのでご注意ください。

事業用ビルは賃貸に供されていらっしゃいましたか?であれば、基準期間(平成27年度 2年前)の課税売上高が10百万を超えているかをご確認いただく。
その上で、10百万を超えている等課税事業者であれば、消費税については課税売上割合等どうするか、過去の事業状況等に応じて慎重な取り扱いが必要になろうかと存じます。毎期のように売却が有る場合、初めて売却した場合等で課税仕入の控除割合に影響を受けますので、まずは、課税事業者か否か。課税事業者であれば、簡易課税の届出をしているか否か等ご確認ください。
本投稿は、2018年04月25日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。