一時帰国時の免税期間超過
一時帰国時に免税で物品購入し、そのまま出国せず帰国となった場合、どういった対応になりますでしょうか?
2年半程経過、10万円程の電化製品で購入明細が無い場合となります。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
下記、国税庁HP掲載のリーフレットによると、
「免税で物品を購入後、免税購入対象者でなくなる場合(入国後6か月経過した時など)には、免税購入対象者でなくなる時の住所又は居所の所在地を所轄する税務署⾧から消費税が徴収されます。この場合、税務署⾧にパスポート等を提示してください。」
と記載があります。
よって、パスポートを持参して税務署にご相談をお願いします。
◆ご参考
・免税物品を購入する一時帰国者の方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0022007-089.pdf
丸尾様
迅速なご回答ありがとうございます
本投稿は、2025年07月08日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。