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簡易課税制度選択届出書の提出制限

基準期間の課税売上高が5000万円を超えた場合に、簡易課税制度の適用がないことは、わかるのですが、基準期間の課税売上高が5000万円を超えている場合は、届出書の提出まで制限を受けるのでしょうか。
提出は有効だが、適用がされないだけで、その後、基準期間の課税売上高が5000万円以下になったら適用が強制されるという認識は間違いでしょうか。

将来的に、簡易課税制度の適用を受けることができるように、基準期間が5000万円を超えている期に簡易課税制度選択届出書の提出を検討しておりますが、適用制限と提出制限を混同したような意見もあり、困惑しております。
根拠規定等ありましたら、どうぞ、ご教授くださいませ。宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんばんは
ご記載の通り、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、基準期間の課税売上高が5000万円以下のときに簡易課税制度が適用され、5000万円超になれば適用されません。
簡易課税制度は選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間より適用されます。
規定は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

補足させて頂きます。
基準期間の課税売上高が5000万円を超えていても、簡易課税制度選択届出書は提出出来ます。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉提出は有効だが、適用がされないだけで、その後、基準期間の課税売上高が5000万円以下になったら適用が強制されるという認識は間違いでしょうか。
おっしゃるとおりです。

ただし、ご存知と思いますが、簡易課税を選択すると、いかなるケースでも還付を受けることができません。
早めに選択届出書を提出した場合、簡易課税選択者の5000万円超えでの原則課税が続いた場合など、自分が簡易課税選択者であることを忘れてしまうケースが散見されます。
いったん簡易課税を選択すると2年間は継続適用されますし、その後においても前課税期間末までの取消しを失念して、原則課税なら還付なのに、納税せざる得ません。お気をつけください。

税理士ドットコム退会済み税理士

簡易課税選択者は、いったん簡易課税を選択すると2年間は継続適用されますし、その後においても前課税期間末までに取消しをしないと原則課税による還付申告ができません。
ご自身が簡易課税選択者であることを忘れることのないようご注意ください。

本投稿は、2018年05月02日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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