簡易課税について。
当社法人は、簡易課税を適用しております。
2期前の売上高が税込10,140,000円となります。
このような場合税抜にすると税抜にすると9,218,181円となるので
今期の消費税は支払をしなくてもよいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

岸川祐次
ご質問のケースでは、2期前(基準期間)の売上高が税込10,140,000円とのことですが、この2期前が免税事業者だったか課税事業者だったかによって、納税義務の判定が変わります。
2期前が免税事業者だった場合
基準期間の課税売上高は、税込10,140,000円となります。
この場合1,000万円を超えているため、当期は課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
2期前が課税事業者だった場合
基準期間の課税売上高は、税込10,140,000円を税抜にした9,218,181円となります。
この場合1,000万円以下であるため、当期は免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されます。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
2期前は、消費税申告をしておりましたので、課税事業者との判定で宜しいでしょうか。
原則課税も簡易課税、両社とも基準期間は1000万円判定で同じという事になるのですね。

岸川祐次
2期前が課税事業者都のことでしたので税抜で判定していただいて構いません。
つまり免税事業者となります。
ただし、「消費税課税事業者"選択"届出書」を出している場合やインボイス登録している場合には消費税の納税義務があります。
原則でも簡易でも基準期間の判定は1,000万円超という部分は仰る通り同じになります。
よろしくお願いいたします。
月末のお忙しいなか、ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2025年09月01日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。