同業団体の懇親会
法人で同業団代に会費を払っています。
懇親会の請求書をもらったのですが、消費税がかいてありませんでした。
接待交際費の課税仕入れでよろしいでしょうか?
税理士の回答

丸尾和之
懇親会費は飲食代の対価として消費税の課税の対象(課税仕入れ)となります。
但し、インボイスの記載要件を満たしておらず、かつ、少額特例の要件を満たしていない場合は、仕入税額の8割相当額が控除の対象となります。
◆ご参考
・簡易インボイスの記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_kojin_04_1.pdf
・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
・少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
本投稿は、2025年09月29日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。