2割特例の該当するのかどうか?
不動産賃貸の個人事業主です。
テナントとして貸している土地建物がありR5年10月で
インボイスの登録をしました。
令和5年12月時 780万(課税事業者)簡易課税
令和6年12月時 780万(課税事業者)簡易課税
令和7年12月時 800万(課税事業者)2割特例???
この土地建物は父からR4年に相続したもので、父は生前から他にも不動産収入が
あり元々課税事業者でした。なので私が相続した時点ですでに課税事業者で
あると税務署に言われたので、それからずっと消費税を収めています。
簡易課税は適用しているのですが、そもそもインボイス登録したのはしましたが
今年は基準期間が1,000万以下なので2割特例が使えないのでしょうか?
最初の認識は免税事業者が、インボイスを登録したら2割特例が使える。という
認識だったので、相続時から課税事業者となっていた私には特に関係がないと
思っていました。最近、再度2割特例の内容を見ていると実は2割特例は使える
のではないかとモヤモヤしています。
ご教示宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
令和7年の基準期間である令和5年の課税売上高が1,000万円以下であれば、2割特例の適用を受けることができます。
記載によれば令和5年は780万円とのことですので、1,000万円を超えるような高額資産を購入していなければ、2割特例の適用があります。
本投稿は、2025年11月20日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







