消費税について
法人の事務所の一部を社員の住まいにして家賃を得た場合、法人の家賃収入に係る消費税は非課税ですか?法人は他者から事務所を借りています。
税理士の回答
紆余曲折あって、現在では契約書上住宅として貸し付ける旨がうたってあれば、非課税になるはずですね。
以下は国税庁ホームページの記載です
「住宅の賃借人がその住宅を第三者に転貸している場合であって、その賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合」
事務所として借りていても、第三者に転貸しする場合に住むためのものと契約上明らかにされていればOKということです。
ただ、普通はやらないんですよね。自分は借りるのに消費税はらっているのに、誰かに貸しても消費税もらえないんですから。
ご回答ありがとうございます。
非課税売上の方が消費税の計算上有利にならないですか?
わかりやすくするために、10万で借りた部屋を10万で貸すことにします。
事務所なので、10万+10%の11万はらいますよね。
貸すときは非課税なので10万しかもらえません。
すると、1万損しています。
実際は1万円国から還付されるので、損はしないのですが、感覚的に損した感じがしませんか?
わかりやすいご説明ありがとうございます!
勉強になりました!
実際にはもっと複雑なお金の動きをしますが。。。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年11月21日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







