[消費税]延滞税の減額や免除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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延滞税の減額や免除について

以前、個人事業主で 源泉所得税と消費税の未払いがあり、先月やっと本税が完納できました。
しかし、延滞税が300万円ほど残っています。
ネット(YouTube)では、申請すれば延滞税を免税出来るとあったので、税務署に申請しようとした所、そんな制度は無いと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
私が見たYouTubeは下記の2つです。
もしも、免税が出来るのであれば、申請を税理士さんに手伝っていただく事は可能でしょうか?

税理士の回答

ご回答します。

ご覧になった動画は、おそらく【換価の猶予】または【納税の猶予】の制度のことと考えられます。
納税が困難な時に事前に申請して納期限の後に、納税をすることができる制度です。

この時に遅れた分の延滞税を減免する制度ですが、申請に期限があります。

国税の換価の猶予の場合は、納期限から6か月以内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm
納税の猶予は随時申請を受け付けますが、納税が完了している状態では【納税の猶予】の制度は効力発生しません。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/150302/04/01.htm#:~:text=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%8C%B6%E4%BA%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E3%81%AE,2%E7%AC%AC2%E9%A0%85%E5%8F%82%E7%85%A7%EF%BC%89%E3%80%82

この制度は、納税を猶予・分割納付することを承認してもらう制度で、すでに発生している延滞税を免除してもらう制度ではありません。

ご質問者は納税が完了しているので、この制度は使えない、という状態と考えられます。

ご参考にしてください。

私でもわかるようにご回答ありがとうございました。
今の私には300万円は大金ですが、地道に収めて行こうと思います。 ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月02日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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