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個人事業主のバイトについて

現在個人事業主でお店を経営しているのですが、少しバイトをしてみたいと思っています。
そこで質問なのですが

例えば事業の年間の売上額が980万円の場合は免税事業者になりますが、そこにバイトで働いた給与が50万円あったら合計で1000万円を超えるので2年後は課税事業者になってしまうのでしょうか?

それと個人事業主がバイトをすることで何か気をつけておくべきことなどありましたらアドバイスお願いします。

税理士の回答

 給与は事業所得ではありませんので、課税事業者の判定には含めることはありません。
 消費税を気にされるのであれば、受け取る対価が、給与なのか報酬なのかを確認された方がよろしいかと思います。
 それと、給与をべっと受領する場合、事業の経費と給与所得者としての経費は完全に区分されなくてはいけません。
 例えば、事業用の車を使ってアルバイト先に通勤する場合、事業用の車にかかる経費は100%ではなくなってしますので、ご注意ください。

本投稿は、2025年12月03日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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