せどり 予約 消費税について
来年から免税ではなくなり消費税を払うのですが
発売日が2月で10000円として
今年の12月に予約として前金で2000円払った場合
それが12000円で売れた場合
消費税控除は10000円分の消費税分となるのか8000円分の消費税の控除になるのかどちらでしょうか?
購入場所はインボイス発行店になります。
税理士の回答
竹中公剛
予約は役務の提供がなされていない。
12,000円で売れたのが、翌年なら、翌年です。
分けません。
よろしくお願いいたします。
三嶋政美
消費税の仕入税額控除は「10,000円分(全体価格)」を基礎に判定します。8,000円分にはなりません。
ポイントは、消費税の課税関係は「支払時」ではなく「資産の引渡し時(課税仕入れの時期)」で決まるという点です。本件では、発売日である2月に商品が引き渡されており、その時点ではすでに課税事業者となっています。
したがって、12月に支払った前金2,000円は、免税事業者期間中の支払であっても、最終的に2月の課税仕入れとして一本で評価されます。インボイス発行店から適格請求書が交付されていれば、商品代金全体10,000円に係る消費税額が仕入税額控除の対象となります。
本投稿は、2025年12月14日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







