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消費税の届出書

消費税課税事業者選択届出書には「納税地」と「住所」欄があるのに、簡易課税制度選択届出書には「納税地」しかなく、住所を記載する欄がないのに、違いの意味はあるのですか?

税理士の回答

 推測ですが、課税事業者選択届出書は、「課税の対象として登録する」ための書類なので、詳細な所在情報(住所)を求めるのだと思います。一方で
簡易課税制度選択届出書は「計算ルールを変更する」ための書類なので、納税地情報があれば十分であるということでしょうか。
 なお、どちらの書類も、納税地と住所が同じであれば、国税庁の記載例では納税地欄のみの記載で足りる運用となっています。

ありがとうございます。あまり意味ないからなんですね。
所得税と消費税で納税地というものは、異なっでもよいのでしょうか?
消費税は事業所してるところで発生して納税するから事業所のような、所得税は住地地のような気がします。
消費税の申告書も納税地とあります。自宅と事業所別で、所得税は住所地で、消費税は事業所で、申告できたりしますか?

 納税地は個人に付いてきますので、所得税と消費税と別に設定することはできないようですよ

ありがとうございます。消費税の納税地の表示素人にはわかりづらいですが、普通なんですかね。
事業所で申告する人多いのか、住所地で申告する人多いのかわかりませんが、消費税は商売してるところで申告するのかと思ってました。

 消費税の規程は、法人を中心に作成されているので、個人から見ると違和感がある場合もありますね。よろしくお願いいたします。

消費税の規定は法人中心に作成されてるのですね。ありがとうございました

 参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月20日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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