[消費税]行政書士、社労士の立替費用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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行政書士、社労士の立替費用

行政書士の立替費用にある経営状況分析手数料の課税区分は何でしょうか?
社労士の立替費用にある労災総合上乗せ保険の課税区分は何でしょうか?

税理士の回答

 経営状況分析手数料:課税取引(10%)
 労災総合上乗せ保険料:非課税

1. 経営状況分析手数料(行政書士の立替費用)
課税区分:課税(課税仕入 10%)
理由:経営状況分析(経審の事前手続き)を行う「登録経営状況分析機関」は、国や地方自治体ではなく民間の登録機関です。かつて(平成16年以前)の指定機関時代は非課税とされていましたが、法改正により民間機関への登録制に移行したため、現在は「民間企業が提供する役務(サービス)の対価」として消費税の課税対象(10%)となっています。
 行政書士が立て替えて支払った場合でも、その実費には消費税が含まれているため、自社で処理する際は「課税仕入」となります。
 ※なお、その後に自治体や国へ支払う「経営規模等評価手数料(証紙・印紙代)」は、行政手数料にあたるため「非課税(または不課税)」となります。
2. 労災総合上乗せ保険(社労士の立替費用)
課税区分:非課税(非課税仕入)
理由:労災総合上乗せ保険は、政府の労災保険とは別に、民間損害保険会社等で加入する「任意労災保険(損害保険)」です。消費税法上、「保険料を対価とする役務の提供」は非課税取引と定められています(消費税法別表第二第3号)。公的保険(労災・雇用・健康保険など)だけでなく、民間の生命保険や損害保険の「保険料」もすべて同様に非課税扱いとなります。

 なお、本来それらの役務の提供の対価は客が直接役務の提供者に支払うべきものであるから、当該対価を客に代わって立替払をし、その旨を明確に区分している場合には、その代金を客から領収しても課税の対象とはしないこともできます。また、当然、その場合の支払は士業側の課税仕入れにも該当しません。

 なお、実費に士業側のマージンを上乗せして客から領収する場合には、単なる立替えとは異なるので、その全額が課税の対象となります。

経営事項審査に必要な経営状況分析は、現在は国の指定機関ではなく、国土交通大臣の登録を受けた民間の分析機関(建設業情報管理センターなど)が行っています。民間機関のサービス対価にあたるため消費税は課税されます(登録免許税や証紙代などの純粋な行政手数料は非課税・不課税ですが、こちらは異なります)。

労災総合上乗せ保険は民間保険会社の商品ですが、保険料の支払いは消費税法上『非課税』となる取引です。社労士が立て替えて支払った保険料をそのまま請求している場合、消費税は課されません。

行政書士の立替費用にある経営状況分析手数料の課税区分は何でしょうか?

課税です。
社労士の立替費用にある労災総合上乗せ保険の課税区分は何でしょうか?

不課税です。
よろしくお願いいたします

 参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年09月02日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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