軽減税率の一体資産について
来年度より始まる軽減税率制度について質問したく投稿いたします。
国税庁より送られてきた冊子には一体資産のうち『税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります』と記載されています。
これは一体資産の商品1つの税抜価額が1万円以下という意味なのでしょうか。例えば税抜6千円の同一の一体資産を2つ購入した場合、その取引は軽減税率の対象となるのでしょうか。
税理士の回答
一体資産、2つ購入しても軽減税率の対象になります。
軽減税率対象品目を参考にして下さい。
「抜粋・参考」
軽減税率の対象となる品目
(1) 飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます(注1)。
なお、外食(注2)やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
(注1) 一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。
(注2) 外食とは、飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。
(2) 新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。
本投稿は、2018年08月31日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。