海外の方へコンサルした消費税
海外の方にコンサルをした場合の消費税は免税になるのかと源泉税を徴収した方がいいのか教えて頂きたいです。
税理士の回答
コンサルという役務の提供を行った場所が国内か海外かで判定することになります。前者であれば課税、後者であれば不課税となります。
源泉税を徴収した方がいいのか…というのは、コンサルの相手方に請求するときに源泉を引いて請求するということでしょうか?
所得税は国内源泉所得について掛かるものですので、コンサルが国内で行ったのであり、源泉徴収の対象であれば必要となります。
国内源泉所得と源泉徴収が必要な報酬等については以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
回答下さりありがとうございます。
わかりやすく書いて下さり助かりました。
本投稿は、2018年09月19日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。