平成22年度消費税の更生の請求
個人事業者です
平成22年度は免税事業者なのに消費税を納付していました。
5年以内であれば更生の請求というものができるようですが、22年度分はだめなのでしょうか?
税理士の回答
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年間とされています。
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年となります。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求はできませんが、運用上の措置として、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間(5年間)内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります。
ご相談の内容では平成22年分の消費税とのことですので、更正の請求ができる期間は過ぎており、「更正の申出書」の提出で対応することになります。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年11月21日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。