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消費税の経過措置の特例について

工務店を営んでいます。消費税の特例について教えてください。
前回の5%から8%への消費税増税時に請負に関する特例で8%適応時でも契約時期によっては5%のままで工事を請け負い請求時も5%のままで請求しました。

しかしこのとき、下請け業者からは8%の税率で請求が来て、結局のところ3%分は弊社がすべて負担した形となり、その年の利益率が極端に下がり苦しかったことがあります。

下請けさんに事情を説明しても、仕入れが8%なので、その分は払ってもらわんと困るとのことでした。

顧問の会計事務所へ、これは工務店だけが損をして制度自体おかしいのではないかと相談もしましたが、その通りだといわれ泣き寝入りでした。それが今回も迫ってきており、またあの時の再現になるのではと戦々恐々としております。国の政策なので、工務店だけが損をするようなことは無いと思うのですが、実際はどのようなことなのでしょうか?また弊社は知識がないから損をしたのでしょうか?

税理士の回答

消費税はモノの受け渡しがされた時点で認識しますので顧問の会計事務所の説明の通りですが、ご質問様が課税事業者で原則課税方式によって申告をしておられれば、経過措置による課税売上に係る消費税から引上げ後の仕入に係る消費税を仕入税額控除しますので、結果として損をすることはないと思います。
但し、ご質問者様が免税事業者であれば、消費税は損益に組み込まれてしまいますので、ご質問のケースですと仕入の税率の方が高くなってしまいますし、また簡易課税制度を適用していれば実際の仕入税額控除額より少なくなる可能性もあります。
消費税は本来、売上等で預かった税金から仕入等で預けた税金を精算するものですので、事業者の収入や経費になるものでありませんが、免税事業者になると前述のように納税義務がないため、損益や資金繰りに組み込まれてしまいます。
ご質問者様が課税事業者に該当するか、また該当する場合原則課税か簡易課税かを顧問の会計事務所にご確認いただき、改めてご説明を受けられるべきと思います。

本投稿は、2018年11月22日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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