課税区分について
弊社の業務において、取引先と共催にて開催するイベントがあり、イベントに係る費用を取引先が支払い後弊社に半額を請求し両社の費用を精算するのですが、イベントに係る費用の内訳で非課税のものや不課税のものがあり、取引先からの請求書は総額が課税で請求されております。
この場合、弊社からの支払いは課税処理で問題ないのでしょうか?
ご教授願います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

別府穣
取引先の請求書の支払が全て消費税を課しているのならば、全額課税仕入れになると私は解釈いたします。
ご質問の場合、ご質問者様の支払は全て課税仕入れになります。取引様の処理は考慮する必要がないと思います。
ご回答いただき有難うございます。
弊社が直接非課税仕入をしているわけではないためという認識でよろしいのでしょうか?

別府穣
例えば中古の車を購入したとします。請求には購入価格に消費税が課せられていたとします。本来車両の売買は非課税仕入もあります。しかし購入対価に対して消費税が課せられていましたらご質問者様ならどうご判断されますか?
私なら課せられている消費税を全額支払った消費税と判断します。
再質問されていらっしゃる通り直線非課税仕入をしていないという認識で良いかと思います。
本投稿は、2018年12月10日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。