課税事業者になる売上一千万円に雑収入も含みますか?
個人事業主(青色)としてアクセサリーを製作して販売しております。
上記の事業収入がメインですが、
同じようにアクセサリーを製作している作家を集めて百貨店などで催事を主催しています。
催事で集めた作家からはいくらか手数料として売上から引いてこちらの雑収入としています。
例えば一年のうち自ら製作販売したアクセサリーの売上が990万円として、
催事の手数料としての雑収入が10万円だった場合、売上一千万円となり課税事業者となるのでしょうか?
もしならない場合、現在雑収入としている催事手数料はどのくらいまで雑収入としても扱っても大丈夫でしょうか?
(自ら製作販売したアクセサリー売上に対して何割くらいの金額までとか、あるいは雑収入だけみていくら以上になるならなど…)
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税の納税義務の有無の判定は、原則として基準期間における課税売上高だけでなく雑収入のうち課税取引に該当する収入も含めて計算します。例えば事業用の固定資産の売却価額なども含まれます。
なお、ご記載の金額が税込であれば(990万円+10万円)✕100/108≒9,259,259円≦1,000万円となりますので、2年後も免税事業となります。
本投稿は、2018年12月20日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。