中間決算時の消費税10%の処理方法について
当社は3月決算法人で9月には中間決算を行っております。
例えば、4月~翌年3月分の保守料があり、消費税はその月の消費税が適用される取引があります。つまり、4月~9月までは8%、10月~3月までは10%の請求です。
この内容が9月までに1年分まとめて請求されたとして、9月の中間決算時に消費税10%の経理処理を行っても問題ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
すみません。ご質問の主旨がよくわからないのですが、4月~9月までは8%、10月~3月までは10%で請求されるのであれば、例えば6月に6月~翌年5月までの支払いした場合、6月~9月分は8%、10月~翌年5月分は10%で請求され、10月~翌年5月分を中間決算時に10%で計上しても良いか?ということでしょうか?
9月の中間決算時には10月以降分は10%の消費税を含めた前払費用で計上することになるだけだと思うのですが。
わかりづらくて申し訳ありません。
その通りです。
では、9月は前払費用で計上し10月以降に10%分を含めて計上する仕訳ですね?
ご連絡ありがとうございます。
厳密には支払時に5月以降の分を前払費用で計上し、毎月、前払費用を保守料に振り替える仕訳となりますが、分かり易くするために簡便にご説明させていただきます。
毎月の保守料を10,000円(税抜)としますと、4月~9月が64,800円(税込)10月~3月が66,000円(税込)で、4月に一括して前払でお支払いになられたとして、御社が税抜経理を採用されていたとします。
9月中間決算時(決算仕訳前)
保守料60,000円、仮払消費税4,800円、前払費用66,000円/現金預金130,800円
3月決算時(決算仕訳前)
保守料60,000円、仮払消費税6,000円/前払費用66,000円
となります。
本投稿は、2019年01月24日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。