消費税軽減税率売上が無い場合の区分記載請求書
お願いします。
単純なことかもしれませんが、軽減税率対象売上が無い場合の請求書は従来通りの請求書記載様式のままで税務上問題は無いという認識でいいのでしょうか。
税理士の回答
当分(平成35年9月30日)の間は、従来の請求書で、特に問題はありません。
しかし、軽減税率対象でなくても、消費税率10%と消費税額を明記する事になります。
早速にご回答頂きましてありがとうございます。
ご教示頂けませんでしょうか、8%の売上の請求が無くても「10%」と請求書に必ず記載が必要という認識で正しいでしょうか。又は消費税率%の記載が無い場合は自動的に10%となるのでしょうか。そして、8%売上が無くても請求書には全て区分記載請求書と「区分記載」という文字を印字しなければならないのでしょうか。
国税庁のホームページに記載例が掲載されています。
参考にされたら良いと思います。
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/kubunkisai.html
たびかさねてご回答頂き有難うございます。
記載例の参考有難うございました。
理解不足で申し訳ありませんが、ご教示頂けないでしょうか。
区分記載請求書方式が開始される10月からは標準税率しかない請求書は「10%」の文字の記載義務は特に無いが記載した方が望ましく、インボイス制では必ず記載しなければならないというとらえ方は可能なのでしょうか。
区分記載請求書方式が開始される10月からは標準税率しかない請求書は「10%」の文字の記載義務は特に無いが記載した方が望ましく、インボイス制では必ず記載しなければならないというとらえ方は可能なのでしょうか。
その様に理解されて良いと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年05月19日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。