8%と10%(消費税が混在している発注について)
元請から注文書が届きました。
発注日は4/1以降・工期も10/1以降です。
割り戻しても金額が合わないので問い合わせたところ、元請の代表者と勤め先の代表者との間で「設計変更来るの確定だから、それ来てからの発注でいいよな?」という話になっていたそうで、とりあえず教えてもらったことの御礼を述べて電話を切りました。
勤め先の代表者が元請と発注者との契約書のコピーを貰っていたので、見せてもらったところ、
・当初契約(※契約日が4/1以前なので8%で契約)
・設計変更契約(契約日が4/1以降・工期が10/1以降なので、10%で契約)
となっていました。
元請は勤め先への下請発注もこれと同じ計算をしてきています。
しかし、勤め先への下請発注書は、当初から契約日が4/1以降・工期が10/1以降という内容で届いています。
この場合の消費税は、
(当初税抜額+設変後税抜額)×10%
ではないかと疑問に思ったのですが、元請の計算方法が正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
当初契約と設計変更契約を拝見しないと断定するのは難しいですが、建設工事関係の消費税の経過措置は、元請における設計変更契約が当初契約に対する増額変更であれば、当初契約の請負代金は8%、設計変更契約の増額分のみが10%となり、貴社もこれに準ずる形になります。
設計変更に伴う増額変更は以下のリンクをご参照ください。
pub.pref.aomori.lg.jp/kouji/images/info/files/H310311pamph.pdf#search=%27%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%A4%89%E6%9B%B4+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%27
下請工事の経過措置は、以下のリンクの問18をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf#search=%27%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E4%B8%8B%E8%AB%8B+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%27
ありがとうございます。
元請からきている発注書は、当初契約・設計変更分と分かれているわけではなく、一括(当初契約額+設変額)で来ています。
当初契約で1度発注されて、その後設計変更(増額)という形で届くのならば、当初契約8%と設計変更10%が混在するのもわかるのですが・・・。
元請先が発注者と交わした当初契約と設計変更契約に即した形に変えていただくよう申し入れた方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。たすかりました。
本投稿は、2019年06月06日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。