個人事業主の販管費の消費税の対応関係について
個別対応方式にて消費税の区分経理を行っている個人です。
非課税売上としては、預金利息しかないのですが、その場合でも販管費は共通対応?でなければならないという話を聞きました。
個人の場合には、利息は事業主借になり、事業の所得には入らず、販管費が利息のために発生した費用とは言えない気がします・・・
このような場合でも販管費を共通の対応にしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

毛満勝彦
個人の場合でも、共通対応になると思います。
課税売上割合が95%以上で、課税売上が5億未満であれば、共通対応であっても全額仕入税額控除になります。
国税庁の参考サイトを添付しておきますね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
本投稿は、2016年03月09日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。