個人事業の消費税について
建築関係の個人会社設立3年目です
1年目 売り上げ1000万未満
2年目 売り上げ1000万以上
この時に消費税簡易届け提出済み
3年目(去年) 売り上げ2900万
上半期で売り上げが1000万超えています。
消費税は今年支払うことになりますか?
また消費税を計算する紙など届いておらず税務署へなにかもらいにいったり提出するものがあるのでしょうか?
来年からの納税かとおもっていたのですがネットをみると去年上半期の売り上げが1000万超えてると支払うとかいてありあせっています。
確定申告は3.15までですが確定申告書類はかきおえたのですがこの消費税のやつをまったくしておらず困ってます。
税理士の回答

個人事業の消費税について
建築関係の個人会社設立3年目です
1年目 売り上げ1000万未満
2年目 売り上げ1000万以上
この時に消費税簡易届け提出済み
3年目(去年) 売り上げ2900万
上半期で売り上げが1000万超えています。
消費税は今年支払うことになりますか?
また消費税を計算する紙など届いておらず税務署へなにかもらいにいったり提出するものがあるのでしょうか?
来年からの納税かとおもっていたのですがネットをみると去年上半期の売り上げが1000万超えてると支払うとかいてありあせっています。
確定申告は3.15までですが確定申告書類はかきおえたのですがこの消費税のやつをまったくしておらず困ってます。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容を基に年に直して考えてみます。
25年 課税売上高 1,000万円以下 基準期間なし よって免税事業者
26年 課税売上高 1,000万円超 基準期間なし よって免税事業者
27年 課税売上高 2,900万円 基準期間平成25年1,000万円以下 よって免税事業者
以上の内容が正しければ、27年は免税事業者ですので消費税の申告は必要ない事となります。
また、消費税の申告期限は3月31日となっています。
消費税の届出について、26年が1,000万円を超えていますので、28年(今年)分について消費税の確定申告が必要となります(提出は29年3月31日までに)が、その前に、「消費税課税事業者届出書」の提出が必要ですので、念の為。
届出書の詳細は
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
回答ありがとうございます。
上半期一月から六月までの売り上げ1000万万超えてても大丈夫なんですか?
これは関係ないのですか?
ネットでしらべると色んな事が書いてありわけわからなくて。

お尋ねの規定は次の様になっています。
(平成23年6月消費税法の一部が改正)
当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、当課税期間においては課税事業者となることとされました(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。)。
特定期間は、原則として、前事業年度の開始の日以後6か月の期間となります
当初のご質問から考えると
平成27年 上半期1,000万円超 しかし、給与等支払額の合計額がその半年間で1,000万円を超えていなければ適用の対象となりません。
仮に、給与も超えていても、それにより課税事業者となるのは翌年の平成28年となります。
既に28年はその基準期間の26年の課税売上高が1,000万円超えていますので、課税事業者で有りますので、特例の関係は無い事となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年03月10日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。