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設計管理料の消費税について

 建物を改築することになり、設計会社に設計管理を依頼しました。支払は前期1回、今期1回の期をまたいでの2回払いです。前期1回目の支払いは全ての役務の提供を受けていないため、

(対象外)建設仮勘定/当座預金
としました。
今期2回目の支払いは設計会社から役務の提供が完了することになりますが、建物改築の完成が来期になるので、前回と同じように支払時は消費税を対象外にし、来期の工事完了後、課税仕入とすると、
(課税仕入)建物/建設仮勘定(改築費)
         /建設仮勘定(設管料)

仕入税額控除を受けるにあたり、不都合がでるものなのでしょうか?(改築工事については、建設仮勘定の一括仕入税額控除の特例を使い、個別ごとに資産計上せず全ての工事が終了し、全てが引き渡された後、資産計上し課税仕入とする方針です。

どなたかご教授の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

設計事務所の設計・監理業務にかかる業務委託費は、その完了時に一括で仕入税額控除することになります。
監理業務の完了は建設工事の完了とほぼ同じタイミングとなることが多いのですが、設計事務所の監理業務は先に完了するのでしょうか。
設計事務所に業務委託の完了する時点を確認してみた方が良いと考えます。

 ご回答ありがとうございます。改築工事は複数の工事(一社の建設会社と契約)があり、設計管理料(設計会社)については複数工事の内の一部分となり、その一部分の工事が終了した時点で終わりですが、その他の改築工事はその後も続き、来期までかかる予定で、全ての工事が終了後、一括して引渡しを受ける予定となっています。この場合、設計管理との契約は終わっていても工事部分の引渡しを受けていないので、(自社の工事記録はあるが、竣工完成書など工事の完了証明もない)設計管理料の課税仕入の時期を来期にしてもよいものか迷っています。

ご質問の件ですが、改築工事の部分引渡しを受けていれば、設計監理料と合わせて、当期建物として計上すべきだと思います。
ただ、残りの改修工事が完了後に一括して引渡しを受けることになっているとの事なので、設計監理料の建物への振替についても来期まとめて行うしかないと思います。

ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。建物振替時に一括で設計管理料も課税仕入にする方向で考えたいと思います。

本投稿は、2019年06月30日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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