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消費税について教えてください。

役場より委託料をもらい町民体育祭を開催します。委託料は実行委員会を設立(各競技部より参加)賃金等はなく、会場使用料とうにお金を使うのですが、見積書の提出や契約書に消費税等の記載が関係ありますでしょうか?
ご教示ください。

税理士の回答

 質問者様の組織体がどのようなものかがはっきりしませんが、たぶん町民体育祭を開催するだけの一時的な任意団体であるとして回答させていただきます。このような場合には、消費税の課税事業者にはなりませんので納税に関しては考えなくてもよいと考えます。
あとは、役所に対する報告書について、その報告形式が本体価格と消費税額を分けて表示する形式なのか、消費税込みの金額でよい形式なのかの違いかと思います。
 ちなみに、質問者様の組織体と取引をする民間事業者は、質問者様の組織体がどのようなもの(例えば、個人や免税事業者)であっても現在の日本の消費税法は課税の対象になりますので、当然に消費税分も請求書や契約書に記載して請求します。
以上、誤解なきようお願い致します。

本投稿は、2019年07月10日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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