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駐車場の賃貸料の消費税について

法人で不動産賃貸業を営んでいます。
現在は免税事業者となっています。
相談内容の状況ですが、
➀土地の契約を駐車場の使用目的として、更地を賃借しています。
➁土地の整備は、借地人がしています。(砂利や雑草の駆除)
➂今年、借地人の支払いで、アスファルトを敷きました。(口頭で承諾)
以上ですが、
この場合、消費税は課税されますか?
この事案によって課税対象になったとしても、免税業者のままなのですが、
今後の、対策として税理士先生方から意見をお聞かせいただければと思い投稿
させて頂きました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

更地を賃貸し、賃借人が駐車場を整備している場合には、消費税は、非課税で良いと考えます。

駐車場としてのアスファルトの設置は借地人が行っているということは、相談者様は単に土地を貸していることとなりますので、消費税の課税の対象にはならないと考えます(非課税取引)。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6213.htm

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
山中先生、服部先生ありがとうございます。

本投稿は、2019年07月15日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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