消費税の請求について
すみません。私の主人の事なんですが知り合いの所へフリーとして仕事の手伝いをしていました この6月末で辞める事になりました 支払いはいつも翌月の半ばでした 振り込みです 私が請求書を書いて渡していました。私自身書き方があまり分からずとりあえず一日の賃金と日数を出し合計した物を渡していました。 また分からなかったので税込価格も書かず空白にして渡していました 辞めるとなると向こう側が支払いを月末にして欲しいと言われなくなく了承せざる終えませんでした。今迄消費税を頂いていなかったので今回6月分の給料には消費税を入れた金額で請求する予定です。また去年の始め頃からの分の消費税は頂いてなかったので今回のお給料と一緒に請求出来るのでしょうか 私は月日が経っているので貰えないと思っているのですがよくわかりませんので宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
請求されているのが給料になるのであれば消費税は不課税になります。
個人事業主としてお手伝いしていたのですが それでもだめなのでしょうか?

出澤信男
ご請求の内容が、雇用契約ではなく個人事業主としての請負契約にもとずく役務提供サービスの対価の請求であれば消費税の請求はできます。
ありがとうございます。雇用契約書類など交わしていません。請負でしています。去年からの請求は出来ますか?

出澤信男
消費税の請求については契約の時に外税か、内税かを合意しておく必要があります。合意がないと後でドラブルになることがよくあります。
1.外税での請求は以下のように本体金額と消費税を別々に表示し請求します。
本体金額 xxxx
消費税(8%) xxxx
合計 xxxx
2.内税での請求は以下のように消費税込みの合計金額で請求します。
合計 xxxx
つまり、1.の外税での請求のように消費税を別表示しないと、相手方は2.の消費税込みの内税での請求だと解釈してしまうからです。後から消費税分が請求もれでしたので請求したいと言っても拒否される可能性もあります。ご事情(請求金額は内税ではなかったこと)を先方にお話して納得してもらうしかないと思います。
おはようございます。 ありがとうございました。詳しく丁寧に教えて頂き本当にありがとうございました。ちゃんと理解できました。
ありがとうございました。大変参考になり勉強にもなりました。また教えて頂きたい事がありましたら 先生にお願いしたいです。ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月15日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。