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取引先から負担を受けた経費分の消費税

今回取引上当初の話と違っていたので、想定より多く発生したある経費について、取引先に支払ってもらいました。
形としましては、過剰に発生した分の経費相当の金額を当方に入金いただき、同額をそのまま支払いにあてました。

この場合の仕訳と消費税の扱いは以下の通りで認識間違いないでしょうか。
請求書は当方にきています。

現金 ××円 / 受贈益 ××円
経費××円/ 現金 ××円


受贈益は不課税売上
経費は課税仕入


それとも、仮受金で受け入れて、仮受金を取り崩して支払うのが正しいのでしょうか?


税理士の回答

受贈益は、消費税においては不課税になります。
この様なご理解で良いと思います。

現金 ××円 / 受贈益 ××円
経費××円/ 現金 ××円

受贈益は不課税売上
経費は課税仕入

ありがとうございます。

ちなみにですが、仮に取引先が当方に入金せず、直接経費負担してくれた場合は、当方の通帳に全く経由していないので、仕訳処理しなくてもよいのでしょうか。

特に仕入税額控除は最悪なくても良いと思ってます。

御質問者の法人の費用であれば、下記の様な仕訳になると考えます。
(経費)/(受増益)

本投稿は、2019年07月15日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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