消費税率10%について
2019年10月1日に予定されている消費税率10%についてご教授お願い致します。
2019年9月30日までに役務の提供が終了しているもので、締め日の関係上、請求書の到着が10月以降に発生するものについては、旧税率の8%が摘要という理解でよろしいでしょうか。基本的な質問となりますが、ご享受お願いいたします。
参考となる関連法令などあわせて教えていただければ幸いです。
税理士の回答
ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
ご質問のケースにピンポイントで適用となる法令等はありませんが、敢えて言えば、9月30日までの仕入税額控除は請求書等保存方式によりますので、消費税法30条9項が該当すると思います。
前回の税率引き上げ時(5%→8%)の資料ですが、
こちらの問1が参考になるのではないでしょうか
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
本投稿は、2019年07月23日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。