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消費税率10%について

2019年10月1日に予定されている消費税率10%についてご教授お願い致します。

2019年9月30日までに役務の提供が終了しているもので、締め日の関係上、請求書の到着が10月以降に発生するものについては、旧税率の8%が摘要という理解でよろしいでしょうか。基本的な質問となりますが、ご享受お願いいたします。

参考となる関連法令などあわせて教えていただければ幸いです。

税理士の回答

9月30日までに役務の提供が完了していれば、請求が、10月1日以降であっても、消費税は8%になります。

ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
ご質問のケースにピンポイントで適用となる法令等はありませんが、敢えて言えば、9月30日までの仕入税額控除は請求書等保存方式によりますので、消費税法30条9項が該当すると思います。

本投稿は、2019年07月23日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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