消費増税に係る請求書について
当社では消費税増税に関して新しい請求書(区分記載請求書)を発行したいと考えておりますが、10/1の増税前より使用して何か問題ありますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

花澤洋
区分記載用の請求書を、10月前から使用してよいか、ということだと思いますが、8%の欄に記載を行えば、問題ないかと思われます。
ご回答ありがとうございます。重ね重ねの質問で申し訳ないのですが、仕入税額控除の要件として領収書にも「区分記載請求書」と同じような記載事項がないと仕入税額控除の要件を満たしていないと考えてもよろしいのでしょうか?また、インボイス制度においては領収書にも「登録番号」は必須なのでしょうか?よろしくお願いします。

中野眞弘
増税前より区分記載請求書を発行されても問題はないと思われます。
増税前は8%対象にのみ金額が記載され、10%対象や軽減税率対象に金額が記載されないようご確認ください。
ご返答いただきありがとうございます。
本投稿は、2019年07月30日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。