投資信託 解約 消費税
法人で投資信託を解約しました(売却ではありません)。
仕訳は下記の通りです。
預金100 /投資有価証券150
解約損50
100に対する消費税は、売却時と同じの非課税売上×5%でよろしいでしょうか?
税理士の回答

首藤毅彦
消費税の計算には入れる必要はないと思われます。
お問い合わせの仕訳だけでよろしいかと考えます。
ご回答頂きありがとうございます。
譲渡と解約は取り扱いが違うのでしょうか?
課税対象外取引ということは、資産の譲渡等に該当しないからでしょうか?
不動産を借りた際に敷金を支払い、解約時に返金された場合に消費税が対象外取引となるのと同様の理由でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。

首藤毅彦
同じ考え方ですね。
投資した分が返ってきただけと考えます。
それと利益が出ていたとしても、配当ですから課税対象外になります。
また、有価証券の売買についても非課税と規定がありますので課税対象外にして問題ありません。
ご回答頂きありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

中島吉央
もう終わってしまっているようなので、ここでは書きませんが、個人的には違うんではないかと思います。また、同じような質問があり、タイミングがあえば、消費税の取扱いについて書きたいと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
申し訳ありませんが、教えて頂けますか?

中島吉央
新しいQ投稿してもらえれば、今日であれば、暇な時に書けると思います(夜は書けないと思います)。
ありがとうございます。
再投稿します。
本投稿は、2019年08月02日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。