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消費税の軽減税率制度について

国税庁から消費税の軽減税率制度についての説明の手紙が届きました。
全ての事業主様に関係がありますと書いてありました

私は個人事業主なのですが何か確定申告書と青色決算書以外に作成しなければならないものが増えるということでしょうか?

税理士の回答

消費税の課税事業者、つまり確定申告で消費税を納税義務のある方は、消費税申告書の書き方が変わります。
消費税の納税義務のない方は、確定申告書と青色決算書だけです。

消費税の納税義務のラインはなんでしょうか?

消費税の納税義務者とは以下の通りです。
①前々事業年度の売上高(課税売上)が1,000万円を越えた事業主
②前事業年度開始から6ヶ月間の課税売上が1,000万円を超える、かつ 前事業年度開始から6ヶ月間の給与、賞与が1,000万円を越えた事業主

請求書は8%のものと10%のものと分けて出すというのもあります。
どういう内容でしたか。

前事業年度開始から6ヶ月とはわかりやすくいうといつからいつまでのことでしょうか?
前事業年度ということは今でいうと2018年のことですか?


うちは総支給額でも1000万を越えることはないです。
課税売り上げというのもよくわかっていなくてどういうものなのか教えてもらえたら嬉しいです。

前事業年度とは2018年のことです。
事業開始が2018年であれば、事業を始めてから半年間で1000万を越えるかどうかです。

売上には消費税の課税売上や非課税売上と言うものがあります。
課税売上は、商品販売やサービスの提供などです。
非課税売上は、土地の貸付や住居の貸付などです。
総売上が1000万を越えていなければ、確定申告で消費税の申告は不要ですね。

個人事業主になったのが2018年4月です
2018年4月からの半年間も1000万超えたことないですし、年間も超えていません。
この場合は確定申告書と決算書のみで大丈夫ですか?

売上は会社から報酬という形でもらいますが
そこに消費税と書いてあります。単価プラス
消費税が総支給額です。そこから所得税などが引かれています。

申告書と決算書のみで大丈夫です。
消費税を含めた支給額が売上にはなります。

本投稿は、2019年08月03日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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