海外収入の消費税について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 海外収入の消費税について。

海外収入の消費税について。

個人事業家で売上が少しだけ1000万を越えました。
ただ取引先は全て海外です。
(海外にある会社に名前を置いていて、海外在住の日本人ではないお客様の書類作成をして、それをその会社を通して海外の機関に申請するような仕事です。)
日本に居住しながら、その仕事をしていて、収入も海外からの送金でしたが、
日本国内の消費税の課税対象になるのでしょうか?
また、どのくらいの額になるのでしょうか?

税理士の回答

国内と国外にわたって行われる役務の提供と思われます。
契約等で国内と国外での役務提供の対価が合理的に区分されていない場合は、役務提供者(ご質問者様)の事務所等の所在地で判断することになりますので、国内取引に該当し消費税の課税対象となります。
但し、非居住者に対する役務提供ですので輸出免税取引となり、実質的に消費税は生じないものと思います。
輸出免税取引でも納税義務の判定に含めますので2年後は消費税の課税事業者になります。
仕入税額控除が原則課税であって、全てご記載の輸出免税取引であれば国内での仕入や経費に係る消費税の還付が見込めます。

とても分かりやすいご説明ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月06日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259